不動産登記は、大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、 これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにしています。

...登記簿の見方(土地登記簿) 

土地登記簿の表題部には、土地の所在、地番、地目、地積が登記されています。
「所在」......土地の存在する場所のことで、行政区画を基準に表示されます。
「地番」..... 個々の土地に付けられる番号で、地番区域ごとに起番して土地一筆ごとに定められます。 所在及び地番を地図や公図と対比し、場所や形状を確認してください。
「地目」.... 土地の主たる用途により、土地の現況、利用目的に重点を置いて定められるもので、宅地・雑種地・田・畑・山林など21種が指定されています。
「地積」..... 土地の面積のこと。
「所有者」...土地の所有者の住所

氏名、共有の場合は、共有持分を記載ただし、所有権保存の登記がなされますとこの記載は朱抹されます。


建物登記簿の表題部の見方


  建物の登記簿の表題部には、所在、家屋番号、主たる建物・附属建物の別、種類、構造、床面積が登記されています
「所在」..... 建物所在の郡、市、区、町、村、字のほか、敷地の地番まで記載されます。 土地の場合は、「何市何町何丁目に所在する土地」という形で特定されますが、建物の場合は、「何市何町何丁目に所在する、地番が何番の土地」の上に存する「家屋番号が何番の建物」という形で特定されます。
「家屋番号」........ 原則として、地番と同じ番号、あるいは地番を基準とした番号が付けられますが、古い建物の場合は地番と一致していないことが少なくありません。
「種類」....... 建物の主たる用途により、居宅、店舗、事務所、車庫、倉庫などに区分して定めます。土地の地目の場合は、限定的に列挙(21種)して定められますが、建物の種類は限定されてはおりません。
「構造」........ 建物の物理的な形態をいいます。

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